2006-05-11 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
まず、原産地証明法の、法律の下におきましては、指定発給機関に対して経済産業省は必要に応じて改善命令あるいは立入検査を実施するなどの指導監督を行う立場にあるということで、こうしたことを通じて適正な発給事務の実施を確保していくこととしているわけでございます。 ただ、こうした法律に基づく権限の直接の行使というようなことを離れて、今、正に先生言及されましたような研修等をいろいろやってきております。
まず、原産地証明法の、法律の下におきましては、指定発給機関に対して経済産業省は必要に応じて改善命令あるいは立入検査を実施するなどの指導監督を行う立場にあるということで、こうしたことを通じて適正な発給事務の実施を確保していくこととしているわけでございます。 ただ、こうした法律に基づく権限の直接の行使というようなことを離れて、今、正に先生言及されましたような研修等をいろいろやってきております。
次に、発給機関の新規参入についてのお尋ねでございますけれども、この原産地証明法の下では、原産地証明書の発給機関につきまして、国の事務という発給事務の性格上、指定基準を定めているわけでございますが、経理的基礎あるいは技術的能力など三点を規定をいたしております。
原産地証明法の法案の内容に入ります前に、まずこの法律の原型となりました日・メキシコ連携協定、先ほど松村議員からの詳細な質問ございましたが、その進捗状況についてまず確認したいと思います。 先ほどの御答弁では、輸出が四五%増えたと、輸入が二二%増えて、投資も、新規投資、追加投資もあったという話でございますが、当初言っていた輸出可能性四千億円、雇用効果三万二千人といったことについてはいかがでしょうか。
○二階国務大臣 まさに御意見のとおりでありまして、今後、この本法の改正の後、原産地証明法を改正することは、原則としてなくなるわけでありますが、個別の経済連携協定の締結等につきまして、その都度、国会での審議、承認を得ることとなっております。